交 通 事 故 治 療 Q & A

万 が 一 、 交 通 事 故 に 遭 わ れ て し ま っ た 時 の Q & A
まさかの交通事故、
どんなに自分が気をつけていても、
突然、
相手の方から飛び込まれてしまっては、
防ぎ様がありません。
事故現場での対応もそうですが、
治療や、保険会社との対応の仕方など、
分からない事尽くめ・・・。
そこで実際に、
今まで患者様より質問された内容も含め、
ほんの少しではありますが、
お答えしていきたいと思います。
不安や質問などがありましたら、
遠慮無くお尋ね下さい。
少しでも、
患者様のお役に立てれば幸いです。
Q: 交通事故に遭ってしまい、
体を痛めてしまいました。
自賠責保険を使っての治療は出来ますか?
体を痛めてしまいました。
自賠責保険を使っての治療は出来ますか?
A: はい、大丈夫です。
たくみ(匠)接骨院では、
自賠責保険を専門的に取り扱っており、
数多くの患者様が毎日来院されております。
21年間に亘り、
交通事故治療に携わって来ておりますので、
安心してご相談下さい。
たくみ(匠)接骨院では、
自賠責保険を専門的に取り扱っており、
数多くの患者様が毎日来院されております。
21年間に亘り、
交通事故治療に携わって来ておりますので、
安心してご相談下さい。
Q: 事故後あまり痛くないのですが・・・。
こんな症状でも、
伺って宜しいのでしょうか?
こんな症状でも、
伺って宜しいのでしょうか?
A: お身体に、
事故前と異なる症状がある場合には、
診察だけでも受けておく事を、
お勧め致します。
多くの場合、
事故直後から数日間は、
交感神経優位(ショックや緊張)の状態が続く為に、
症状が軽かったり、
全く無症状のこともあります。
あまり痛みが無いので様子をみてみようと、
その場では診察を受けずいると、
後から想定外の深刻な症状が出る事も有ります。
その後、痛みが強くなった為に、
保険会社に「人身扱い」の申請をしたところ、
その痛みが、
今回の事故との因果関係がはっきり出来ない為に、
対応してもらえない場合が多くあります。
Q: 現在、
他の医療機関(病院・整形外科・接骨院)で治療を受けていますが、
こちらで治療は受けられますか?
他の医療機関(病院・整形外科・接骨院)で治療を受けていますが、
こちらで治療は受けられますか?

A: はい、大丈夫です。
転医希望で来院される患者さんは
多数いらっしゃいます。
たくみ(匠)接骨院で、
どの様な治療が行われているのか不安な方は、
治療体験会(無料)も実施しておりますので、
気軽に相談して下さい。
整形外科や病院に通院されている方は、
そのまま併用する事も可能です。
特に、
交通事故による骨折で、
レントゲンによる経過観察が必要な場合や、
痺れや感覚麻痺など神経症状があり、
今後「後遺障害認定」の可能性がある場合などは、
整形外科との併用が必要です。
新たに、
当院から整形外科のお医者様を紹介する事も可能です。
転医希望で来院される患者さんは
多数いらっしゃいます。
たくみ(匠)接骨院で、
どの様な治療が行われているのか不安な方は、
治療体験会(無料)も実施しておりますので、
気軽に相談して下さい。
整形外科や病院に通院されている方は、
そのまま併用する事も可能です。
特に、
交通事故による骨折で、
レントゲンによる経過観察が必要な場合や、
痺れや感覚麻痺など神経症状があり、
今後「後遺障害認定」の可能性がある場合などは、
整形外科との併用が必要です。
新たに、
当院から整形外科のお医者様を紹介する事も可能です。
Q: とある医療機関に通院していましたが、
先生から「湿布だけ貼っておけば治るよ~」と言われ、
後日指定された日に診察を受けると、
「え~~、まだ痛いの???」と言われ、
保険会社からは、
「診断書は2週間でしたよね?」
「体は、そろそろ大丈夫でしょうから、示談書をお送りしますね!」
と言われてしまいました。
しかし自分の体は全く改善がみられず、
「心」も「身体」も癒されぬまま・・・。
今回の事故で、
医療機関にも保険会社にも憤りを感じています。
車の修理はなんとか終わったので、
面倒なのでこのまま示談してしまおうかと思うのですが・・・。
先生から「湿布だけ貼っておけば治るよ~」と言われ、
後日指定された日に診察を受けると、
「え~~、まだ痛いの???」と言われ、
保険会社からは、
「診断書は2週間でしたよね?」
「体は、そろそろ大丈夫でしょうから、示談書をお送りしますね!」
と言われてしまいました。
しかし自分の体は全く改善がみられず、
「心」も「身体」も癒されぬまま・・・。
今回の事故で、
医療機関にも保険会社にも憤りを感じています。
車の修理はなんとか終わったので、
面倒なのでこのまま示談してしまおうかと思うのですが・・・。
A: 医療機関での対応や治療が、
患者様にとって、
納得のいかない事は往々にしてある様です。
また、
任意保険会社の担当者も様々な方がおられますが、
大方「なるべく早く治療を終えてもらって、示談交渉を進めたい」です。
ここで、
任意保険会社が、何故この様な対応をするのか、
分かり易い様に、
「自賠責保険」と「任意保険」について説明したいと思います。
・「自賠責保険(=自動車損害賠償責任保険)」とは、
自動車損害賠償法(自賠法)に基づき、
公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、
一般に「強制保険」とも呼ばれています。
交通事故の被害者・加害者(過失割合100%の方はダメ)が、
泣き寝入りすることなく
「最低限の補償」を受けられるよう、
人身事故救済を目的に、国が始めた保険制度です。
多くの請求を迅速かつ公平に対応する必要性から、
定型・定額化された支払基準が定められています。
・「任意保険」とは、
保険会社の取り扱っている「商品」の一つで、
自賠責保険ではカバーし切れない各種の補償を
トータル的にカバーする保険です。
万一の事故によって負うことになる高額な賠償金における、
自賠責保険では足りない部分の補てんや、
自分がケガなどの被害を負った場合の補償など、
各種の役割を持つ保険を組み合わせています。
要約すると、
被害者に支払われる慰謝料・治療費・休業補償などは、
まずは国の保険制度である自賠責保険(上限120万円)から支払われ、
自賠責保険ではカバーしきれない額となると、
任意保険会社から支払いをする事になります。
ですから当然?、
任意保険会社としては、
支払い額を、なんとか自賠責保険の範囲内で抑えて、
自分の会社からの支払いを「ゼロ」にしたい。
そして、
自賠責保険ではカバーしきれない超過が出れば、
なるべく任意保険からの支払い額を低く抑え様とし、
患者様に「治療の中止」を迫ります。
反対(保険会社)の立場で考えれば、
これは会社の運営面から考えれば、
当然な働きかけなのかもしれません。
しかしこれでは、
被害者の「心」や「身体」は、
ないがしろにされてしまっている状態です。
もし、
患者様に交通事故に因る痛みが残っているならば、
保険会社に「元の身体に戻させて下さい。」と、
しっかり主張し、
治療に関しても決して諦める事無く、
納得出来る最善の治療を受け、
納得した上で、示談交渉を始めるべきです。
「面倒だから示談してしまおう」というのは、
簡単ではありますが、
後々体が痛むごとに、
「あの交通事故が原因・・・。」
「あの時、しっかり治療しなかったからな・・・。」
と後悔する事になりかねません。
Q: 自動車保険(共済)担当者との話において、
とうてい納得理解出来ない事を言われました。
相談にのってもらえますか?
とうてい納得理解出来ない事を言われました。
相談にのってもらえますか?
A: はい、可能です。
たくみ(匠)接骨院では、
治療のみならず「心のケアー」も大切と考え、
長年の経験から得た情報をもとに、
相談に乗りたいと考えます。
少しでも患者様のお役に立てればと思います。
本当に一部稀ではありますが、
被害者の方の「身体」「心」を診ること無く、
ただ単に「賠償金の支払いをしたくないだけ?」
と思わざるを得ない対応をしてくる
一定の自動車保険(共済)の担当者が事実存在しています。
当院においても、
実際に患者様がその様な対応を受け、
一人悩まれ「治療に専念出来ない」状況が発生し、
救済した経緯があります。
担当者の交渉能力があまりにも低く、
論理的な説得が出来ないが為に強引な発言となり、
患者様や我々医療機関までもが業を煮やす。
経験浅に基づく「若さ故」のものと解釈したいものです。
ほとんどの自動車保険(共済)担当の方は、
豊富な経験から「紳士的な対応」をしてくれるものなのですが・・・。
自動車保険会社・共済の担当者と折衝する中で、
不安を払拭する最大の手当ては「正しい情報」です。
下記公共機関も合わせてご参考にしてみて下さい。
無料で相談を受け付けてくれています。
1.(社)日本損害保険協会 自動車保険請求相談センター[自賠責保険、自動車保険]
さいたま・・・048-854-9463
2.(社)日本損害保険協会 そんがいほけん相談室[損害保険全般]
本部・・・0120-107808
3.(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター
(損害保険紛争解決サポートセンター)
損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や、
損害保険会社との間の紛争解決のための業務を行っています。
ナビダイアル・・・0570-022808
4.(財)日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会が設置した財団法人で、全国各地に開設されています。
そのうち37か所では和解の斡旋も行っています。
本部・・・03-3581-4724
5.(財)交通事故紛争処理センター
学識経験者および弁護士を委員とする中立かつ独立の機関で、
和解の斡旋等を行っています。
本部・・・03-3346-1756
6.(財)自賠責保険・共済紛争処理機構
自賠責保険のお支払について、万一のもご納得いただけなかった時のために、
公正中立で専門的な知見を有する裁判紛争処理機関として設置されています。
東京・・・03-5296-5031
Q: 「任意一括払い」とは何ですか?
A: 「任意一括払い」とは、
任意保険の「賠償金一括支払いサービス」の事を言います。
自動車保有者は、
車検時に強制的に自賠責保険(強制保険)を加入させられ、
任意保険(対人賠償保険)は各自任意で保険を選択し加入しています。
よって、
自賠責保険・・・A社
任意保険・・・・B社
という様に異なる会社と契約している事が多いいと思われます。
そこで任意保険B社は、
被害者がA社B社それぞれに賠償金請求をする事がない様に、
自賠責保険A社の保険金分もまとめて支払う
「賠償金一括支払いサービス」をおこなっています。
任意保険B社は、
自賠責保険A社の保険金分を一旦立替払いをしていますので、
後日、自賠責保険A社に請求をします。
Q: 「被害者請求」とは何ですか?
A: 「任意一括払い」は通常、
被害者にとって大変便利な「サービス」ではありますが、
場合によっては被害者にとって不利に働く場合があります。
「被害者請求」とは、
任意保険の「賠償金一括支払いサービス」を利用せず、
被害者が直接加害者の「自賠責保険」へ連絡手続きをして、
支払を受ける制度です。
自賠責保険で賠償金額に不足が出た場合は、
任意保険へ請求する事が出来ます。
被害者に重大な過失が無い場合は、
損害賠償額が過失相殺(責任分担割合)で減額される事もありません。
Q: 治療期間はどの位ですか?
A: 怪我の状態により、
治療期間はさまざまです。
2日間で治癒となる患者様から、
一ヶ月間・三ヶ月間・六ヶ月間と様々です。
過去、
重症な患者さんで十三ヶ月間という患者さんも居られました。
当院の患者様に共通して言えるのは、
治療後「納得した上で示談に臨めている事」だと思います。
Q: 転医の手続きは面倒ですか?
自動車保険(共済)の担当に、
また何を言われるか不安です。
自動車保険(共済)の担当に、
また何を言われるか不安です。
A: いえ、簡単です。
もし「転医希望」を、
ご本人の口から保険担当者に連絡しずらければ、
当院が変わって連絡を入れる事も可能です。
ご本人自ら連絡される際は、
保険担当者に「理由」と共に「転医希望」と伝え、
当院の名前、住所、電話番号を伝えて下さい。
その後の対応は、こちらで致します。
どこの医療機関で治療を受けるかは、
患者さんの自由あり、
決して自動車保険(共済)から制約を受けるものではありません。
Q: 治療費はかかりますか?
A: 患者様の窓口会計は実質ありません。
*保険会社への連絡が、
休日や夜間などの理由で取れない場合は、
一旦「預かり金」として五千円を頂戴し、
後日、保険会社と連絡が取れ次第、
返金させて頂きます。
通常、交通事故の治療費は、
任意保険(共済)より「任意一括払い」という形で、
医療機関に支払いがなされます。
Q: 通院にあたっての交通費はどうすればよいでしょうか?
A: 通常、
通院交通費は自賠責保険から、、
治療関係費の通院交通費として、
「必要かつ妥当な実費」の範囲で支払われます。
乗車記録や領収書類は、
しっかり保存しておく必要があります。
車で来院された際の、
有料駐車場代金も支払の対象になる様です。
Q: 早く治したいので、毎日通院しても宜しいでしょうか。
A: はい、大丈夫です。
最善の治療をする為には、
治療に対する反応を毎回診ながら、
治療方法を微調整していく必要性があります。
その関係上、
初めのうちは出来る限り間を開けずに通院して頂き、
状態がほぼ改善してきましたら、
患部の様子をみる為に、
二日に一回通院、
三日に一回通院・・・、
と徐々に通院回数を減らす方法をお勧め致します。
Q: 慰謝料や休業補償は受けられますか?
A: はい、受ける事が出来ます。
・慰謝料について
被害者に被った精神的・肉体的な苦痛に対して、
「慰謝料」という損害賠償を請求することが出来ます。
算定基準には、
①自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準
②自動車対人賠償保険(任意保険)基準
③弁護士会による基準
があります。
ここでは、
①自動車損害賠償責任保険(自賠責)基準を説明したいと思います。
通常一般的な算定は、
実治療日数×4200円×2
または、
治療期間(日数)×4200円
上記計算で、
少ない方の金額が提示されます。
・休業補償について
交通事故によって、
仕事を休んだ為に得られなかった賃金や収入は、
損害として請求することが出来ます。
自賠責基準は、
実休業日数×5700円
を基準に計算される事が多い様ですが、
傷害の状態、被害者の職種などを勘定して、
治療期間の範囲内で認められます。
主婦(家事従事者)の場合も、
休業補償は認められます。
Q: 仕事帰りに寄りたいのですが、何時まで受付ですか?
A: 午前の診療受付時間は、
10:00~13:00
午後の診療受付時間は、
16:00~21:00です。
夜9時受付に少し遅れそうな場合は、
前もって電話にて連絡をお願い致します。
交通事故治療の患者様は、
「第三者の加害行為に因る外傷」という特殊性を
考慮の上、
上記治療時間以外も相談に応じます。
気軽に相談して下さい。
事情により、
受け賜れない事もありますのでご了承下さい。
10:00~13:00
午後の診療受付時間は、
16:00~21:00です。
夜9時受付に少し遅れそうな場合は、
前もって電話にて連絡をお願い致します。
交通事故治療の患者様は、
「第三者の加害行為に因る外傷」という特殊性を
考慮の上、
上記治療時間以外も相談に応じます。
気軽に相談して下さい。
事情により、
受け賜れない事もありますのでご了承下さい。
Q: 診断書の発行は出来ますか?
A: はい、出来ます。
警察提出用・会社提出用・傷害保険提出用、
全て発行出来ます。
ご質問やご希望などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。


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